制度融資でまた問題が発生。
「建築一式工事」の解釈で県と信用保証協会の見解が違う。
なんでこんなことになるんだ?
ことの発端は、従来は工賃仕事で請け負っていた建築業者が、たまたま親類からリフォーム工事を依頼されたこと。今まで工賃仕事だけだったから材料費や外注費といったお金のことは心配せずに仕事してきたが、リフォーム工事一式を受注するとなるとそんなわけにはいかない。受注金額も1000万円くらいになるという。当然運転資金を調達することになる。自己資金がなければ融資で調達するしかない。
ということで制度融資をお勧めしたが、ここで建設業許可の問題が浮上。法律上では、
1.工事1件の請負代金の額が建築工事一式にあっては1500万円又は延べ面積が150平方メートル以上の木造住宅工事
2.建築一式工事以外の建設工事にあっては500万円以上
これを超える工事を行うときには、県の建設業許可が必要となる。また、建設業許可における「一式工事」とは、
建設工事において、その構造の根幹となる部分を含む築造、改修等を行う工事であり、原則的には2以上の専門工事を有機的に組み合わせた工事のことをいいます。
建設工事の例示により工事内容を確認し、工事の規模、複雑性から判断して個別の専門工事として施工することが困難であると認められる工事も一式工事に含まれます。
建築物の躯体(建物の構造)に変更が加えられるような規模の工事です。
リフォーム等の場合には、内装仕上工事業(木造建築物の場合には大工でも可)に該当する工事が多いようです。
とある。
今回のケースはリフォーム工事一式(当然元請になるので)という見解で県にも確認した。
なぜこんな面倒なことになっているのかというと、申込企業は許可を受けていないから。今までは工賃仕事だから許可が必要とされる請負金額を超えることはなかった。しかし今回たまたま越えてしまった。
しかも悪いことに、前回でも取り上げた「追認小口」という制度で融資が実行されている。つまりすでに融資は実行されている。保証は融資実行後に承認される仕組みなので担当者が書類を目にしたときはすでにお金は使われてしまっている。
請負工事高状況という資料も提出しているので、この工事だけ突出しているしているのは一目瞭然。信用保証協会はここを突いてきたわけだ。
「許可が必要です」
と事務的な返事が返ってきた。つまり一式工事には当たらないというわけだ。信用保証協会では建物1件すべてを建てる場合のみ一式工事と認めるという。内規で決まっていると。
えっ?(・_・)
建設許可の内容を確認すると前述したように書いてあるじゃないかぁ。
じゃあその内規を教えてほしいというと、それはできないという返事。これじゃあ仕事ができないじゃない。これからますます既存の枠組みに当てはまらないケースが出てくると思うよ。
別にケンカしようってんじゃない。
とにかく言うとおりにするからどうすればいいのか教えてお願いm(_ _)m
最近多いんだよね。県と信用保証協会の見解が違うケース。ちゃんとコミュニケーション取れてるのかなぁ。
どこ向いて仕事してんのかねぇ
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