知的財産を守れ(2)
知的財産権について簡単に説明したところで、K氏が、
「そうかぁ。じゃぁウチの商品の場合は、特許?実用新案?意匠かな?どれがいいんだろう。まずは商品を完成させないといけないですよね?」
と投げかけてきた。
まずは、同じような商品が特許に登録されているかどうかを確認したほうがいい。なぜかというと、せっかく時間と労力とお金をつぎ込んで商品化しても、すでに特許に登録されていれば今までの苦労が水の泡になってしまう。
まずは、特許庁のホームページにあるデータベース検索機能を使って調べることをお勧めする。ただ、公開されているデータベースは、登録されているもので平成5年以降のもの、そして出願して1年以内のものしか検索することができないから、平成5年以前に登録されているものはわからない。
「では、平成5年以前のものを調べるにはどうしたらいいの?」
と思われるかもしれない。そういった場合は、私は弁理士に相談することをお勧めしている。手数料等の費用はかかるが、かける時間と労力もコストだから、自前でやることを考えれば相対的にみて安上がりだと思う。
「でも、本屋にいけば手続き関係の本がありますよね。その本を見ながら申請書を書けばいいんじゃない?」
それでもOKだ。しかし・・・。
目的は何かをもう一度考えてみよう。特許を取得することだろう。特許を取るには実はやり方があるのだ。特許の審査ポイントは新規性だ。これは前に述べたが、どこがどう新規性があるのかということをアピールしなくてはいけない。つまり見せ方、もっというなら申請書の書き方で勝負が決まる。
明日に続く。
息子の少年野球の大会が開催されました。いつ見ても開会式の入場行進はいいですね。選手達の元気な行進を見ているとなんか純粋な気持ちになれます。息子はいま4年生なんであと2年間は楽しめますね。
| 固定リンク
| コメント (2)
| トラックバック (0)